AIRSIDE WORKS24 ジム利用規約

AIRSIDE WORKS24 ジム利用規約

第1条【目的】
AIRSIDE WORKS24では、会員(本規約第3条の手続きを経て契約を締結した者をいう)がスポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりの振興を図ることを目的とします。

第2条【適用範囲】
本規約は「AIRSIDE WORKS24」の本部である「株式会社AIRSIDE WORKS」の運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」という)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第3条【会員制度】
1. 当クラブは会員制とします。
2. 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所属を希望する店舗に対し、所定の入会申込書の提出、またはWEB入会による手続きを完了し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、店舗の諸施設を利用することができます。
3. 会員は、本規約、施設内諸規則、その他本部が定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第4条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
①本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
②入会申込を行う者が、入会申込書またはWEB入会に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
③ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)をしている者で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
④過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者。
⑤医師等により運動を禁じられている者。
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
⑦18歳未満の者。
⑧所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
⑨日本語を理解できない者。
⑩過去に当クラブより本規約に基づき除名された者。
⑪入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者。
⑫その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。

第5条【会費・入会金・事務手数料等】
1. 当クラブは、会費、入会金、事務手数料、その他の費用(以下「会費等」という)を定めるものとします。会費とは当クラブの利用料をいい、入会金は顔認証ID発行料、事務手数料は登録手続きに発生する費用をいいます。
2. 会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、クレジットカードの発行会社の規約に基づいて支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還できません。
4. 店舗は、会費等の改定を行うことができます。その場合は改定日の1か月前までに会員に告知するものとし、改定日以後は改訂後の会費等が適用されるものとします。
5. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは会員に対し、強制的に除名とすることができます。その場合、当クラブが指定する方法で会費等の支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条【顔認証セキュリティ】
1. 当クラブは、会員ごとに顔認証でのセキュリティを行うため、会員ごとに認証用の写真を登録します。
2. 顔認証セキュリティは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
3. 会員は、顔認証セキュリティにて何らかの理由で入館ができない場合には、速やかにその旨を連絡し、入館できない旨をご説明ください。店舗がシステム不備と認めた場合は、顔認証セキュリティの再登録が必要になりますので、会員は再登録することを理解します。

第7条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1. 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びにスタッフの指示に従わなければなりません。
2. 当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。
②サンダル、草履、または長靴の着用。
③裸足。
④ヒールが高い、または滑りやすい履物の着用。
⑤スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。
⑥その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。
3. 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①当クラブ施設内および敷地内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
②法律で禁止された薬物等を使用すること。
③刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。
⑧大声または奇声を発すこと。
⑨他の会員、当クラブのスタッフに対して待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること。
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること。
⑪他の会員、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
⑫酒気を帯びて入館すること。
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為をすること。
⑭動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ当クラブの加盟店が承諾した補助犬を除く。
⑮当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条【入館の禁止・退場】
1. 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
①本規約(第7条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
②当クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
③当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
④当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
⑤本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
⑥会費等の全部または一部を2か月間滞納した者。
⑦当クラブの会員で休会の申し出を行い、休会期間に該当する者。
⑧上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2. 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【休会および復帰】
1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、当クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
2. 休会手続は、休会開始希望日の14日前までに行うものとし、その場合、休会開始希望日より休会届記載の休会期間終了日(休会終了希望月の末日とします)までの間を休会扱いとします。
3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。休会費とは会員の登録を維持するための事務手数料とし、日割り計算は行わず、いかなる事情であっても返金又は免除しないものとします。
4. 休会期間は最大6ヵ月とします。また1ヵ月未満の休会手続きは認めないものとします。
5. 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりません。施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
6. 休会した会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に当クラブに復帰扱いとなり、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条【退会】
1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
2. 退会手続は、退会を希望する前月の5日までに行うものとし、その場合、翌月の末日をもって退会となります。
各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌々月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となり、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。未納のまま退会申出がなされた場合、未納分を完納したときに退会申出があったものと扱います。
5. 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、5日までに手続きした場合は翌月分を全額、6日以降に手続きした場合は翌々月までの分を全額支払わなければなりません。
6. 入会後、当クラブの判断により退会処理をする場合があります。

第11条【届出等】
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属店舗またはマイページにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメール宛に行い、その郵送や送信による通知をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。

第12条【除名】
1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから除名することができます。
①本規約(第7条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
②当クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
③会員が会費等の全部または一部を2か月間滞納したとき。この場合、滞納分については全額現金または所属店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。
④当クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
⑤当クラブの施設を故意に破損したとき。
⑥その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2. 当クラブから除名された会員は、除名時から当クラブの施設を使用することができません。
3. 当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4. 除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

第13条【資格喪失】
会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。
①会員の退会。
②会員が除名されたとき。
③死亡または法人の解散。
④当クラブを閉鎖したとき。

第14条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。

第15条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、店舗が定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条【店舗の休業・利用制限】
1.店舗は、次の理由により一定期間店舗を休業し、または店舗の一部の利用を制限することがあります。
①天変地変・災害・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。
②施設の点検、補修または改修をするとき。
③法令の制定、改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
④その他店舗が休業・利用制限を必要と認めるとき。
2.前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブのホームページにて告示します。ただし、天変地変・災害等その他緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当クラブの責に帰すべき事由による休業等の場合を除き、会費等の減免は行いません。

第17条【店舗の廃止・移転】
店舗は、次の理由により店舗を廃止し、もしくは移転することがあります。
①天変地変・災害・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等により会員にその被害が及ぶと店舗が判断し、営業を不可能と認めたとき。
②法令の制定、改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他店舗の経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
③店舗が運営上必要と認めたとき。

第18条【賠償責任】
1. 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 当クラブの駐車場および共同駐車場で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは一切の責任を負いません。
4. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブの駐車場において事故等の損害を与えたときは、遅滞なく当クラブに連絡し、当クラブの指示に従い修復、または損害の賠償責任を果たさなければなりません。

第19条【解散】
1. 本部は止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本部が解散した場合、店舗は会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。

第21条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。

第22条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部との間、または会員と店舗との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じ、津地方裁判所四日市支部または四日市簡易裁判所を当該訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は2022年3月14日より発効します。